建設業に関する法規制

「建設業」とは、「建設工事」の完成を請け負う営業を行うことで、元請け・下請けその他を問わないとされます。ここで「建設工事」とは、土木建築に関する工事のことで、具体的に21種のものが列挙されています。

原則として、建設業を営むには、都道府県知事(複数の都道府県で営業所(*1)を設ける場合、国土交通大臣)の許可が必要とされます。請負金額が軽微な建設工事(*2*について許可は不要です。

*1 本店・支店・常時建設工事請負契約を締結する事務所で、別途説明します「専任技術者」の常勤や物理的な事務所としての実体を備えていることなどが必要とされます。

*2 建築一式工事にあつては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外は500万円に満たない工事とされます。

建設業の許可も、建設工事の種類に合わせて次の21種に分類されており、それぞれ業種ごとに許可を得る必要があります。一度の申請手続で、複数の建設業許可の取得を申請することも可能ですが、申請対象となるそれぞれの建設業ごとに許可基準を充たす必要があります。

また、発注者から直接請け負う工事の全部または一部を下請けに出す場合、下請代金の額が原則4,000万円以上になる場合には、特別な許可を必要としています。これを、「特定建設業」の許可といい、上述した「一般建設業」の許可と区別しています。「特定建設業」の許可を取得すれば、その業種についての「一般建設業」許可は失効します。

建設業の許可は原則5年ごとに更新しなければ、その効力を失うとされます。許可には特別の条件を付されることもあります。

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