許可基準
法令は許可するためにクリアしなければならない基準(「許可基準」)とこれに該当すると許可をしてはならない条件(「欠格要件」)を定めています。
「許可基準」
- 申請法人の役員の内常勤の1人、申請者個人またはその支配人のうち1人が「経営業務の管理責任者」の要件充たすこと
- 営業所ごとに、法定の要件に該当する「専任技術者」を置くこと
- 申請法人の「役員等」・「令3条の使用人」・申請者個人とその「令3条の使用人」が、請負契約に関して不正(*1)又は不誠実(*2)な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 請負契約を履行できる財産的基礎・金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと(「特定建設業」では、財産的基礎のみが要件とされていますが、そもそも審査基準が異なります。)
*1 「不正」な行為とは、請負契約の締結・履行の際の詐欺・脅迫・横領等の違法行為とされます。
*2 「不誠実」な行為とは、工事内容・工期・請負契約に違反する行為とされます。
「欠格要件」
1.申請者が次の何れかに該当しないこと(主要な項目を列挙します。)
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 一般建設の許可・特定建設業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 申請した建設業種についてり営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- いわゆる「暴対法」の定める「暴力団員」、または「暴力団員」でなくなつた日から5年を経過しない者
- 「暴力団員」または「暴力団員」でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者
- 申請法人の「役員等」・「令3条の使用人」、申請者個人の「令3条の使用人」が上記等の特定の要件に該当すること
2.申請書・添付書類の重要な事項に、虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けていること