財産的基礎・金銭的信用力の許可基準
財産的基礎・金銭的信用力の許可基準の審査基準は、「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。(以下の説明は、国土交通省の定めた基準・ガイドライン及び東京都の定めた基準を下に記述したものです。)
「一般建設業」の財産的基礎・金銭的信用力の基準
次の条件を充たすものは、倒産が明白でない限り、原則基準をみたすとされます。
- 自己資本が500万円以上(自己資本は、法人の場合:純資産額、個人の場合:期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+留保性引当金+準備金)
- 500万円以上の資金調達能力
- 申請前5年間以上に亘る、許可を得ての営業実績
基準を満たしているかの判断は、既存企業は申請直前の決算期の財務諸表で、新規企業は創立時財務諸表を下に行うこととされています。
「特定建設業」の財産的基礎の許可基準
発注者との間の請負契約で、請負代金が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することとされ、具体的には以下の基準で判断されます。
1.欠損比率
法人の場合
(負の繰越利益剰余金 – (資本剰余金 + 利益準備金 + 繰越利益剰余金以外の利益剰余金) ) / 資本金 ≦ 20%
個人の場合
(事業主損失 – (事業主借勘定 – 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金)) / 期首資本金 ≦ 20%
2.流動比率
法人・個人共通: 流動資産合計 / 流動負債合計 ≧ 75%
3.資本金
法人の場合: 資本金 ≧ 2,000万円 個人の場合: 期首資本金 ≧ 2,000万円
4.自己資本
法人の場合: 純資産合計 ≧ 4,000万円
個人の場合:
(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益) – 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金 ≧ 4,000万円