許可後の手続

変更手続

  1. 建設業許可取得後に、申請書記載事項に変更があった場合は、変更後30日以内に、法定の書式で変更届出書を都道府県の窓口に提出する必要があります。
  2. 建設業許可取得後に、申請書添付書類の一定のもの(使用人数記載書面・「令3条の使用人」の一覧表・「健康保険等の加入状況」を記載した書面などです)に変更があった場合は、事業年度終了後4か月以内に、変更を都道府県の窓口に届け出る必要があります。
  3. 建設業許可取得後に、「経営業務の管理責任者」が役員や支配人でなくなったり、国土交通大臣の認定が失効した場合、または「専任技術者」が営業に置かれなくなったり、国土交通大臣の認定が失効した場合で、代替がある場合は、2週間以内に、代替者が設置基準を満たしていることを証する書面を都道府県窓口に提出する必要があります。

事業年度終了後の手続

事業年度終了後、4ヶ月以内に次の書類を都道府県窓口に提出する必要があります。

  1. 工事経歴書
  2. 直近3年の事業年度ごとの工事施工金額を記載した書面
  3. 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・・附属明細表・事業報告書など(個人か、会社か、その他法人か、などで違いがあります。)
  4. 法人は法人税、個人は所得税の納付すべき額・ 納付済額を証する書面(国土交通大臣許可の場合)
  5. 事業税の納付すべき額・納付済額を証する書面 (都道府県知事許可の場合) 

更新

建設業の許可は原則5年ごとの更新を受けなければ、期間が経過すれば効力を失うものとされ、更新も許可によってなされます。更新許可の申請は期間満了日の30日前まで行う必要がありますが、法定の期限までに申請手続を行えば、期間経過も申請に対する許可・不許可などの処分が行われるまで、従前の許可は有効とされます。期間満了後に更新許可を受けても、期間は従前の期間満了日から更に5年間となります 。

更新申請も原則として、許可取得と同じ申請・許可手続が取られていますが、一定の添付書類を省略することができます 。

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