用語解説

「経営業務の管理責任者」

申請者が法人であれば、常勤役員(業務執行社員・取締役・執行役またはこれに準ずる者)の1人が、個人であれば、申請者またはその支配人の何れか1人が、次の何れかに該当する必要があるとされています。

  1. 申請する建設業種に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 国土交通大臣が、イと同等以上の能力を有するものと認定した者

「専任技術者」

営業所ごとに、次のいずれかに該当する者を専任として置く必要があるとされています。「一般建設業」と「特定建設業」では、要件が異なります。まず、「一般建設業」の要件を説明します。

  1. 申請する建設業種対象の建設工事について、高等学校などを卒業後5年以上、大学・高等専門学校などを 卒業後3年以上の実務の経験を有する者で在学中に一定の学科(建設業種ごとに定められています)を修めた者
  2. 申請する建設業種対象の建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1・2に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

次に「特定建設業」の要件は次の通りです。

  1. 申請した建設業種ごとの所定の検定試験に合格した者、または申請した建設業種ごとの所定の免許を受けた者
  2. 一般建設業の許可基準にある「専任技術者」に該当する者のうち、申請した建設業種対象の建設工事で、発注者から直接請け負った、請負代金が所定金額(現在4,500万円)以上であるものに関して2年以上の「一定の指導監督的な実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1.2の者と同等以上の能力を有するものと認定した者、但し、申請した建設業種が、下の「指定建設業」である場合には、1.の該当者、もしくは国土交通大臣が1.に規定される者と同等以上の能力を有するものと認定した者の何れかである必要があります。       

指定建設業:土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業

「役員等」

業務執行社員・取締役・執行役とこれらに準ずる者、及び相談役や顧問などその名称にかかわらず、法人に対して、業務執行社員・取締役・執行役とこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者とされています。

「令3条の使用人」

支配人と支店・営業所の代表者のことを指します。

「健康保険等の加入状況」

健康保険の被保険者の資格の取得の届出、厚生年金の被保険者の資格の取得の届出、雇用保険の被保険者の届出それぞれの状況を言います。

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